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所有権の本質 ~秩序を維持する強制力の根源について~
和田徹也
目次
1.問題提起 2.秩序が必要とされる理由 3.秩序を維持する強制力の根拠 4.秩序における人と人との争い 5.法的強制力の正当性としての所有権 6.所有権の理念的根拠 7.社会の地位役割と所有権の観念性及び絶対性 8.身分に基づく所有と労働に基づく所有 9.分割と創造の論理と所有権の本質 参考文献
1.問題提起
前回の論文「労働者保護立法の本質」で分割の論理を論じた際、所有権秩序を前提とした全体の価値があり、それは身分的性質を持ち、そこに分割の論理が生じると申し上げました。要するに、目的社会である営利企業、すなわち資本の担い手は所有権に基づく上下関係に基づくのであり、組織を維持する全体の価値の中の上位の価値は、所有権によって秩序立てられているということなのです。
それではそもそも所有権とは何でしょうか。
所有権が人と人との関係である社会の秩序を維持するものであることは間違いないでしょう。ここに秩序とは、何らかの事象を構成する諸々の要素の関係に一定の型、規則性があり、要素の一部のあり方を知れば他の諸要素のあり方について可測性が存在する関係ないし事態のことです(加藤新平「法哲学概論」307頁)。
社会といった事象を構成する要素が個々の人間であり、所有権は個々の人間の行為を規制して社会全体の秩序を作り上げているわけです。
では、この所有権の規制の力の源、個々の人間が服せざるを得ない強制力の根源はどこにあるのでしょうか。人々が所有権に服従する理由はどこにあるのでしょうか。
今回は所有権とは何か、所有権の本質について論じていきたいと思います。
2.秩序が必要とされる理由
所有権は社会の秩序を維持する機能があることは今申しあげたとおりなのですが、そもそも社会の秩序はなぜ必要なのかといったことから考えてみましょう。そんなことは当たり前じゃないかと思われるかもしれませんが、物事の本質を見抜くには、すべての前提となっている思考を乗り越えて考えていくことが必要だと思います。
さて、他者に言葉を投げかけ続ける主体としての人間、より多くの他者に言葉を投げかけようとする主体としての人間、私はこの主体的な個々の人間を「拡がる自我」と表現しました(「拡がる自我」参照)。実は、主体性といったものを表現することは極めて困難なのです。そこで私は「拡がり」を出発点として主体的な個人を表現したわけです。
拡がる自我は、他者に言葉と論理を投げかけて他者に拡がる存在であって、投げかけた言葉と論理の意味を他者と共有することによって生きていることを実感しようとします。ここに意味とは言葉に対する主体の把握の仕方のことです(時枝誠記「国語学原論」)。そして、この拡がる自我が言葉と論理の意味を他者と共有して、生きているということを実感することを、私は「拡がりの確証」と表現しました(「拡がりの確証と組織文化の本質」参照)。
拡がる自我は言葉と論理を他者に投げかけて言葉の意味を共有して、他者に対する拡がりを確証しようとするのですが、実は、ここに秩序が必要となってくるのです。
まず、自分が投げかけた論理の意味を他者が理解し、期待通りの反応をしてもらわなければなりません。要するに他者の行為を予想するわけです。これは言い換えれば、可測性がなければならないということです。ここにこそ、秩序が必要となる理由があるわけです。
そして、ここでさらに重要なことは、他者から注目される論理は、予め存在する他者との何らかの関係をもとにして打ち立てる方が数段容易だということです。初めて出会った他者に拡がりの確証の論理を投げかけようとしても、その者が何に注目するかわからない以上、論理を投げかけるのが困難であることは言うまでもないでしょう。
現実社会を見れば明らかなとおり、人は生まれてから何らかの社会に必ず所属します。実は、この既存の社会こそ、他者への拡がりの確証を得るための、既存の論理体系となって秩序が形成されているのです。
社会とは簡単に言えば人の集団です。そして、既存の社会は全体社会と目的社会に分類されると私は考えます(「拡がりの確証と組織文化の本質」参照)。
全体社会とは、一定の地域をもって限られ自ら一集団をなすと意識し、内部にほとんど一切の社会的結合関係を包括するような社会のことです。この全体社会の中で、人間は歴史上次から次へと目的社会を作り上げてきたわけです。
目的社会とは、ある一定の目的を達成するために形成された社会であり、目標を設定することにより個々の構成員がその目標を根拠にして、他者に向かって言葉と論理を投げかけ、他者とその意味を共有することを実現する場となる集団です。
個々の人間、言い換えれば個々の拡がる自我は、拡がりの確証の論理を、この目的社会の論理に合致させることを基本に置いて、他者への拡がりの確証を実現してきたと言えるのです。言うまでもなく、この目的社会には秩序があります。秩序があるからこそ社会と言えるのであり、社会を構成する個々の拡がる自我は、他者に対する拡がりの確証を実現することができるのです。
3.秩序を維持する強制力の根拠
秩序が必要なことは分かりましたが、では、この秩序はどのように維持されているのでしょうか。秩序を維持する強制力はどこから生じているのでしょうか。
私はこの問題も、原理的には、個々の拡がる自我の拡がりの確証から考えて行くことができると思うのです。
誰もが自由に、他者に向けた拡がりの確証のための論理を打ち立てるわけですが、このことが意味するのは、論理を打ち立てた以上、自分自身がその論理に束縛されるということを意味するということです。なぜなら、他者とその論理の意味を共有する必要があるからです。
他者と意味を共有するには他者と論理の意味を合わせる必要があります。この、他者と論理を合わせる必要性、これが重要なのです。他者と合わせるために自分も自ら打ち立てた論理に拘束されるということなのです。
拡がる自我は他者と意味を共有して拡がりを確証するため、常に他者に言葉と論理を投げかけています。この投げかけた論理は、他者と意味を共有することが最終目的なので、自分自身もその論理に拘束されます。
一定の論理に互いに拘束される、ここには秩序があり、秩序の拘束力が明らかに認められるのです。他者への拡がりの確証の実現が秩序を必要とするのです。
そして、目的社会に新たに参加する場合も基本は全く同じです。先程申し上げたとおり、目的社会にはその目的に基づく論理が存在します。目的社会に参加する個々の拡がる自我は、自らの拡がりの確証を実現するために参加するわけで、当然、この目的社会の論理に強く拘束されるわけです。
以上申し上げたとおり、社会の秩序を維持する強制力の根源は、他者への拡がりの確証の実現にあるのです。
4.秩序における人と人との争い
さて、原則的には、今まで申し上げてきたとおり、秩序は個々の人間が自ら従っていることにより維持されていると言えるのですが、その秩序を乱そうとする人間がどうしても出てきてしまうといったことも否定することができません。なぜなら、個々の拡がる自我同士の拡がりの確証の実現にあたっては、拡がる自我同士の争いの発生が不可避だからです。
秩序は個々の拡がる自我が他者への拡がりの確証を得るために必要だったわけです。それなのになぜ秩序を乱そうとする人間が出てきてしまうのでしょうか。拡がりの確証の実現においてなぜ争いが不可避となってしまうのでしょうか。
拡がる自我の他者への拡がりの確証は他者と意味を共有することにより実現します。拡がる自我は他者との意味の共有を期待するのです。
実は、自己の期待に他者を従わせる、ここに争いの端緒があるのです。
意味の共有は言葉によってなされます。しかし言葉は曖昧なものであり、拡がる自我は勝手に自由に言葉に意味を付与するのが真実なのです(「言葉とは何だろう」参照)。そのためどうしても共有しようとする言葉の意味に齟齬が生じてしまうのです。
拡がりの確証の論理は、他者に対して、意味を共有する期待を前提としています。この期待こそが重要なのです。他者が期待に反した場合、それを是正させようと相手を説得し、場合によっては他者の意に反しても自分の意に従うよう支配しようとするでしょう。期待と支配は紙一重だと言ってもよいのです。相手も同じ拡がる自我ですから、こちらの意に反しても相手の意に従うよう支配しようとします。ここに、拡がる自我同士の争いが生じてしまう根源があるのです(「管理と支配の間にあるもの」参照)。
そして、争いを前提とすると、秩序の上下の関係が支配関係に転化してしまいます。支配という言葉は人と人との争いを前提とする言葉なのです。
このように、争いが不可避である以上、秩序を維持する強制力、言い換えれば、法的強制が必要となってくるのです。物理的強制力を行使してでも秩序を維持する必要が出てくるわけです。
5.法的強制力の正当性としての所有権
今申し上げたとおり、秩序を維持するには、物理的な法的強制力が必要となります。そこで問題になってくるのが、この物理的強制力の行使を円滑に行い、秩序を維持するための正当性です。
法的強制力を行使される者の抵抗を排除する物理的強制力、現代社会においては、通常これを担うのが国家権力となるわけですが、その国家の権力行使の正当性がまずは問題になってくるわけです。ただやみくもに権力を行使しても人々は反発するだけであり、安定した秩序の維持はできないからです。
実は、ここで重要となってくるのが、所有権なのです。所有権を侵害することは決して許されない、所有権を侵害した者には物理的強制力を行使する、こういった理念が必要になってくるのです。
このように、所有権には法的強制力行使の正当性としての機能があるのです。所有権を人々が信用しているからこそ、秩序を逸脱する者への法的な、物理的強制力の行使が許されるわけです。
このように考えて行くと、現代社会の秩序は、所有権によって維持されていると理解することができるでしょう。誰もが所有権秩序を信用し、それを維持すべきと考える、こういう事態が一般化しているわけです。
誰もが維持しようとしている所有権秩序に反する行為は是正されなければなりません。したがって法的強制、物理的な権力行使も是認されなければなりません。誰もがこのように考えているからこそ、現代社会の秩序は維持されているのです。
6.所有権の理念的根拠
さて、所有権があるからこそ社会の秩序は維持されるわけですが、そもそも、所有権自体に、なぜ誰もが信頼を置くのでしょうか。
まず、所有権の対象が物すなわち有体物であるということが挙げられるでしょう。所有権は物を持つことをまずは意味するのです。
拡がる自我は外界の対象である物に意味を見出すことにより物に対して拡がりを確証します(「拡がりの確証と組織文化の本質」参照)。物に対する拡がりの確証は、物質代謝も含まれます。生きていくためには人間はどうしても一定の物を自分のために確保すなわち所有しなければなりません。食料、衣服、その他生きていくために必要な様々な手段等、諸々の物を所有することが不可欠なのです。
次に、さらに重要なことは、所有権の対象である物は、拡がる自我の他者への拡がりの確証の論理の可視化としての機能があるということなのです。言い換えれば、物は他者への拡がりの確証のための論拠としての性格を持つということです。
物は目に見えるからこそ、一定の方向の価値が明確になるのです。物化した論理は、誰もがその存在、すなわち規範を認めるので秩序が維持されるのです。誰もがその存在を認める、客観的な存在としての物があれば、それを根拠にして安心して拡がりの確証の論理を他者に投げかけることができるのです(「価値と反価値 ~人間の差異と秩序~」参照)。
この客観的な物の代表が貨幣です。貨幣、言い換えれば、物的存在である硬貨や紙幣等の金銭を根拠にして新たな拡がりの確証を打ち立てるのが拡がる自我、すなわち人間なのです。自分の仕事の成果としての商品の価格、自分の組織内での地位を表現する賃金の額、貨幣に対しては誰もが平等です。量という客観的な価値の尺度があり、安心して拡がりの確証のための論拠とすることができるのです。
所有権は、このような、物に対する権利、権限を意味します。所有権の対象である物を根拠に、個々の拡がる自我は拡がりの確証を得ているのです。だからこそ、所有権に絶対の信頼を置かなければならないのです。
7.社会の地位役割と所有権の観念性及び絶対性
他者への拡がりの確証のための論拠としての所有権の性格は、さらに大きな変化を遂げます。
目的社会はその目的を達成させるために組織化されます。組織とは二人以上の人々の意識的に調整された活動や諸力の体系です(バーナード「経営者の役割」)。そして、組織は地位役割の体系であると表現できます。
組織には上下の地位役割関係が存在し、その役割を担う地位は誰もが納得できるよう正当化される必要が生じます。
実は、その正当性を担うのが所有権なのです。上下の地位役割の正当性としての機能を所有権は担っているのです。
このことは、所有権の性格を大きく変化させます。現実的な物の所有から観念的な所有権への変化です。秩序の上位にある人間は何か物理的な物を持っているわけではありません。しかしながら下位にある人間は上位にある人間に従わなければなりません。その理由が所有権なのです。
例えば、オーナー企業の社長の指示に従業員は従わなければなりませんが、その理由は、社長が会社を所有しているからなのです。株式会社であれば、社長は株式を所有しているから指揮命令権を行使する地位にあるわけです。このことは大企業でも基本は同じことです。所有者である株主に委任されて指揮命令権を行使するのが取締役すなわち経営者なのです。これらの場合、所有権は単なる物理的な物ではなく、法的な権原といった観念的なものをも対象とすることになるのです。
ところで、この場合、所有者すなわち所有権は絶対的な力を持たなければなりません。なぜなら様々な取引の起点としての役割を担うことになるからです。会社を代表する者が契約をなさなければ取引先は信用しないですし、誰もが安心して取引を行うことができなくなってしまうのです。
指揮命令系統に服するといった内容を有する雇用契約も、この所有権を根拠になされるわけです。企業の中の上下関係は所有権を起点とする雇用契約によって正当化されるわけです。
このように、観念的な所有権は、取引の起点といった重要な役割を担うわけです。このことは所有権の絶対性といった性格を導きます。これは、すべての出発点は所有権でなければならないといった考え、信念です。したがって、何か争いが生じた場合は、所有権を有するか否かが解決の基準となるわけです。
8.身分に基づく所有と労働に基づく所有
所有権の観念性と絶対性は、さらなる結果を生み出します。人々の所有権に対する思い入れ、すなわち、個々の人間すなわち拡がる自我の生きるための理念の形成です。
先程申し上げたとおり、所有権が全ての取引の起点としての絶対性を持ち、役割分担の正当性としての観念性を有する場合、人々はこの所有権に対して特別の思いを有することになります。個々の人間すなわち拡がる自我が、所有権が持つ力をどのように自分の理念に取り入れるかということです。
ここで重要な意味をもってくるのが、以前から私が提案している、分割の論理と創造の論理といった理論です。これは個々の拡がる自我が他者へ拡がりの確証のために言葉と論理を投げかける際、その論理の性格が大きく二つに分かれると考える理論です。
分割の論理とは、所属する社会あるいは組織の全体から出発する論理で、自分が全体の中のどの位置にあるかにより他者の注目を得るものです。出発点である全体それ自体に大きな価値を置き、その全体の中で自分あるいは対象がどの位置にあるか、その位置の価値の高低によって他者の注目を得る論理です。
これに対し、創造の論理とは、自分自身すなわち個から出発する論理で、何を行ったか、何を作り上げたかによって他者の注目を得る論理です。個々の行為に大きな価値を置き、その行為の成果を評価する立場です。行為以前の出発点の価値はゼロです。いかに努力したか、どのような成果を上げたかを他者の注目を得るための価値の評価基準とします。
実は、この二つの論理に応じて、所有権は、身分に基づく所有と労働に基づく所有、この二種類の言葉で表現することが可能となります。
身分に基づく所有は所有権に分割の論理をあてはめたものです。労働に基づく所有は所有権に創造の論理をあてはめたものです。
先程の所有権の絶対性ですが、労働に基づく所有となると、ますます絶対性が強くなります。なぜなら、所有権が労働すなわち努力の成果とされるからです。誰もが努力の成果である所有物を他者に奪われてはならないと思うのは当然のことだからです。
一方、分割の論理は、所有権、特に土地所有権の重畳性を導きます。これは中世の封建社会に多く見られた制度です。一つの物に複数の所有権が存在するということです。複数の身分に応じた複数の所有権が考えられるからです。ただ、現代社会においてはこのような所有権は原則認められていません。
9.分割と創造の論理と所有権の本質
所有権が社会の存続に不可欠であること、したがって絶対性を有すること、そして、この所有権の絶対性を支える論理は分割の論理と創造の論理の二つからなるということ、このことは、様々な労務管理、さらには経済政策といったものを考えるにあたり、極めて大きな意味があると私は思うのです。
企業の成長は創造の論理に基づく必要があります。創造の論理は新たな価値の創造だからです。したがって個々の従業員の創造の論理の実現を導く必要があります。
一方、組織を維持するには分割の論理が不可欠です。分割の論理によって役割分担が正当化され、秩序が維持され、創造の論理の実現が可能になるからです。
言うまでもなく、ここで重要となってくるのが分割の論理と創造の論理の調和です。
例えば、企業といった組織の中で、分割の論理に基づく上位の地位は、創造の論理の成果を正当に評価された者が就く、こういったことです。具体的な例としては、企業の人事評価で、実績を上げたものを高く評価するといったことが挙げられます。
現代社会において、企業という組織は、分割の論理と創造の論理といった二つの論理が密接にかかわって存続しています。そして、所有権は、この二つの論理の具体化として、全ての経済活動の出発点として、絶対的な権利として機能しています。
この所有権といったものをさらに歴史的にとらえると、次のようなことも言えるのではないでしょうか。
以前検討した労働価値説(「価値とは何か~価値の本質と拡がりの確証~」参照)、これは労働に基づく所有といった理念を基本に置くものでした。労働に基づく所有は、創造の論理の典型である商品の価値の所有を意味するわけです。商品の価値の集合が資本であり、資本の所有者が企業の舵取りを行うわけです。だからこそ近代社会は、資本主義として経済的に大きく発展したのではないでしょうか。
労働に基づく所有権という理念が世の中に広まり、所有権の絶対性、観念性がこれにより正当化され、資本の所有権者が分割の論理によって権限を行使するわけです。既存の企業の指揮命令系統の権限は、全体の価値を前提とした分割の論理に基づくものです。
ここで重要なことは、、資本の所有という概念を通して、この全体の価値は創造の論理によって形成されたと誰もが思ってくる、このことなのです。このことは経済発展にとって極めて重要なことではないかと私は考えているのです。
現代社会における労務管理、さらには、経済政策は、この分割の論理と創造の論理の二つの視点から具体的施策を決定していくべきではないか、このように私は考えているのです。
参考文献
加藤新平「法哲学概論」有斐閣
川島武宜「所有権法の理論」岩波書店
川村泰啓「商品交換法の体系」勁草書房
我妻栄「近代法における債権の優越的地位」
時枝誠記「国語学原論」岩波書店
水田洋「近代人の形成」東京大学出版会
ヘーゲル(上妻精他訳)「法哲学」岩波書店
カール・マルクス(岡崎次郎訳)「資本論」大月書店
C・I・バーナード(山本安次郎他訳)「新訳経営者の役割」ダイヤモンド社
R.M.マッキーバー(中久郎他訳)「コミュニティ」ミネルヴァ書房
J.ロック(宮川透訳)「統治論」中央公論社
神奈川県自治総合研究センター「地価高騰と土地政策」
(2022年6月公表)